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特定商取引法に基づく表記の書き方とは?個人名や住所は省略できます

特定商取引法に基づく表記』。 はじめてネット販売に挑戦する方には、 販売者名や住所を書かなくてはいけないのは大きなハードルになります。 でも実はこれらの情報は条件を満たせば省略することが可能です。 ここでは特定商取引法とその書き方について説明していきます。

もくじ

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、悪質な事業者から消費者を守るための法律です。 ネット通販や訪問販売・マルチ商法など、 消費者が弱い立場になりやすいビジネスを対象に、 事業者が守るべきルールを定めています。 クーリングオフや誇大広告の禁止など、私たちの身近に存在している法律ですね^^ それらを定めているのが特定商取引法です。 >>消費者庁の特定商取引法HPはこちら

特定商取引法に基づく表記とは何を書けばよいの?

この法律に基づき、 私たちがネット上で情報商材などを販売していく際には、 『特定商取引法に基づく表記』を必ず記載する必要があります。 特にオンライン上の通信販売においては、 消費者にとっては広告に記載されている情報がすべてなので、 トラブルにならないように広告にはこれだけの内容を記載すべし! というのが特定商取引法に基づく表記です。 では具体的に何を書く必要があるのかというと… [table id=3 /] 参照元:特定商取引法HP これだけの情報を記載しないといけません! でも自分が楽天やAmazonなどで買い物をする時を思い出してみれば、 これらの情報って購入時に必ずチェックしてると思います。 特に送料や発送時期、キャンセル規定なんかは必ず見ているはずです。 つまりこれらは、オンライン上で商品を購入する消費者にとって それほど大事な情報である、ということです。

じつは個人名や住所は省略できる!

ですが個人でネット販売をする人にとって、 名前や住所をオンライン上で公開するのはかなりハードルが高いですよね。 でも実はこれらの情報は、 ある特定の条件を満たせば書かずに省略することが認められています。  
広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。 したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き)引用元:特定商取引法HP
  簡単に言うと、 ・これだけの情報を広告に記載するのは無理があるよね。 ・だから消費者からこれらの情報を求められた時に、  すぐ提供できるなら記載を省略してもいいよ。 ・ただし、その旨は必ず書いておいてね。 ということです。 さらには「遅延なく提供するとは、概ね週間程度のことである」 とまで明言しています。 つまり「必要であればすぐにこれらの情報を送る」旨を明記し、 実際に1週間以内にその情報を提供できるのであれば、 オンライン上に住所や氏名を公表しておく必要はない、ということです。 先程の表の右側に◯がついているものが省略可能な項目です。 ただしこれらの情報の記載を省略する場合は、 販売価格・送料・その他かかる費用の3つに関しては 必ず明記をしておく必要があります。  

特定商取引法に基づく表記の書き方サンプル

以上を踏まえ、特定商取引法に基づく表記を書いてみるとこのようになります。 [table id=4 /] ※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば遅延なく提示いたします。 この※のただし書きが必要になります。 もちろん、請求されれば情報開示できるよう テンプレートやフォーマットを準備しておく必要もありますね。 特定商取引法に基づく表記に関して、 詳しく知りたい方はぜひ下記のサイトも参照してみてください。 特定商取引法ガイド(通信販売に関するページ) 特定商取引法に基づく表記のテンプレート(ヤマト運輸HP) それでは!]]>

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